藤沢市 生協運営協議会
2024年度 活動計画
5月 総会
・2024年度役員の確認
・2023年度活動報告と会計報告
・2024年度活動計画案と予算案
6月 第1回幹事会
6月 藤沢市漁業協同組合コラボ企画
・湘南ブランド「湘南はまぐり」学習会
7月 第2回幹事会
7月 生協運営協議会2024年度全体交流会
8月 Co-ネット地引網&ビーチクリーン
10月 第3回幹事会
11月 藤沢市社会福祉協議会・藤沢市コラボ「七五三プロジェクト」
12月 第4回幹事会
1月 藤沢市社会福祉協議会・藤沢市コラボ「成人式プロジェクト」
2月 第5回幹事会
2月 藤沢市食品衛生監視指導計画(案)」に関するパブリックコメント提出
藤沢運営協からコメントを提出
3月 藤沢市みんなの消費生活展
3月 第6回幹事会、会計監査
2024年度藤沢市生協運営協議会 役員体制
運営協での役職・氏名・生協名
代表 加藤 慎吾
やまゆり生活協同組合
副代表 西村 瞳
生活協同組合ユーコープ
会計 福田 和美
生活協同組合パルシステム神奈川
会計監査 阿部 由佳
湘南生活クラブ生活協同組合
幹事 光井 優子
医療生協かながわ
事務局 谷戸 徹
生活協同組合ユーコープ
設立趣意書
2009年7月31日
食品偽装の相次ぐ発覚や中国産冷凍ギョーザによる中毒事故の発生など、「食」に対する国民の不安が高まっています。また、地球温暖化の問題や少子高齢化における不充分な福祉・医療・介護など社会保障制度の問題、食と暮らしの安全・安心、社会的なセーフティネットへの信頼が大きく揺らいでいます。
藤沢市は人口40万(平成21年 7月現在)を越え、横須賀市に次ぐ県内5番目の都市です。行政的な水準も高く、神奈川県の中では中核都市であり、県下に5市ある保健所設置市の一つです。
現在、藤沢市内には9の生活協同組合(以下、生協)が活動しており、組合員加入率も高い地域ですが生協間の協同・連帯の場は殆どなく諸団体や行政とのつながりは希薄です。
このような状況のもとで、「藤沢市生活協同組合運営協議会」(以下、藤沢市生協運営協議会)を設立することは意義あることと考えています。
藤沢市生協運営協議会が藤沢市における生協間の協同・連帯の母体となるとともに、消費者組織として地域の諸団体や行政とのつながりや連携をすすめる窓口としての役割を発揮します。また、食の安全・安心、消費者被害、環境、医療・福祉・介護・たすけあい、防災等の課題について、行政施策へのかかわりを強めるとともに、生協自らの社会的な責任を果たし、地域に貢献できる存在を目指します。
【活動目的】
- 藤沢市の生協間の協同と連帯を図り、組合員の社会的、文化的および経済的生活の改善向上に貢献します。
- 藤沢市政への要望や提言を図るとともに、連携をすすめます。
- 藤沢市内の消費者団体などとの交流と連携をすすめます。
【活動内容】
- 協間の相互交流や情報交換をすすめる中で、お互いの組織の活性化に繋げるとともに、地域での生協活動を対外的にアピールします。
- 藤沢市との懇談をすすめ、自治体行政や地域の現状について認識を深めながら生協の果たす役割について考えます。
- 地域諸団体との連携をすすめる中で、新しい「参加型の地域ネットワーク」づくりをすすめます。
- 地域の抱える共通の課題について、自治体などへの働きかけをすすめます。
藤沢市生活協同組合運営協議会 規約
2009年7月31日 制定
2009年7月31日 施行
2011年6月24日 改正
2017年6月28日 改正
2020年6月26日 改正
2021年8月 1日 改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は、藤沢市生活協同組合運営協議会とする。
(目的)
3 藤沢市内の消費者団体などとの交流と連携をすすめる。
(会員)
(幹事)
第4条 会員は幹事を1名選出し、幹事会に派遣する。
(代表等)
3 副代表は1名以上とし、代表を補佐して協議会の円滑な運営をはかる。
4 会計は1名とし、事務局または幹事が担当し、協議会の会計職務を行う。
5 会計監査は1名とし、協議会の会計について監査を行う。
6 代表、副代表、会計監査は下記の順番で担当する。会計は幹事で互選する。
(神奈川高齢者生活協同組合はオブザーバー参加のため免除とする)
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | |
代表 | パルシステム | 生活クラブ | やまゆり | ユーコープ | 福祉クラブ | 医療生協 |
副代表 | 生活クラブ | やまゆり | ユーコープ | 福祉クラブ | 医療生協 | パルシステム |
会計監査 | 医療生協 | パルシステム | 生活クラブ | やまゆり | ユーコープ | 福祉クラブ |
(幹事会)
3 幹事会は、代表が召集する。
4 幹事会の決議に当たり、議決権は1会員につき1票とする。
(事務局)
第7条 事務局はユーコープが担当する。
(任期)
(加入)
(退会)
3 会員は、次の事由に該当する場合は、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 会員である生活協同組合が解散したとき
第2章 総会
(総会)
3 代議員は、会員より幹事を含め4名まで選出できるものとする。
4 総会は、過半数の出席をもって成立とする。
5 総会の議決は、出席代議員の過半数の賛成をもって承認とする。
6 議決にあたって賛否同数の場合は、議長判断により決裁する。
7 やむを得ない理由により総会が行えず、協議会の運営に支障をきたすと代表が認めた場合は、書面総会の実施をもって総会の開催に変えることができる。
(総会の決議事項)
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告および収支決算
(5) 事業計画および収支予算
(6) 会費額
(7) その他運営に関する重要事項
第3章 財政
(財政)
3 協議会の財政は会計が管理し、年1回監査を受け、財政報告を行う。
4 財政報告は総会で行う。
(年度)
第14条 協議会の会計年度は、 4月1日より始まり、 翌年の3月31日迄とする。
第4章 運営
(運営)
(その他)
第16条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要なことは、幹事会で協議し決定する。
(改廃)
第17条 本規約の改廃は総会で行うものとする。
(付則)
第18条 本規約は、2021年8月1日より施行する。
以上