大和市 運営協議会

2022年度 活動計画

1.基本方針

暮らしやすい大和市実現のため、市民、行政、協同組合、NPO、企業などと連携・協同し、食の安全・安心、環境、福祉・医療、防災・減災、平和、消費者行政の充実など暮らしに関係したさまざまな分野で地域づくりを目指し、会員生協間の連携と交流を深めながら活動をすすめます。

 

2.活動計画

  1. 定期的に幹事会を開催し、会員生協間の情報の共有や運営協としての活動を推進します。
  2. 生協間の相互理解と交流を進め、組合員同士が学び交流できる場を作ります。
  3. 行政や他団体との関わりを通し、大和市のしくみを学ぶとともに、地域の暮らしの課題について考えていきます。
    ・大和市生活支援・介護予防サービス第1層協議体に運営協代表が参加します。
  4. 地域に大和市生活協同組合運営協議会の存在を広め、新型コロナウイルスの感染状況を鑑みながら、くらしに関わる情報提供を行います。
    ・ 8月 「みんなの消費生活展」に参加します。
    ・11月 「やまと産業フェア(環境フェア)」に参加します。
    ・大和市内の農家とのつながりを持つイベントや学習会を開催します。
  5. 神奈川まるごと健康づくり「健康チャレンジ2022」に取り組みます。
  6. 食の安全安心に関する学習会を行い、地域の多くの組合員とともに食の安全について考える機会を作ります。
  7. 健康に関する学習会を行い、地域の多くの組合員とともに健康長寿について考える機会を作ります。

 

2022年度 役員の選出

会長
山崎 起世和 神奈川北央医療生活協同組合

副会長
井上 詠子 生活協同組合パルシステム神奈川

会計
里見 里奈 生活協同組合ユーコープ

会計監査
遠藤 亜紀 さがみ生活クラブ生活協同組合

事務局
井上 理佳子 生活協同組合ユーコープ

 

設立趣意書

2000年7月

地方分権一括法が施行され、今までの国からの機関委任事務がなくなるとともに地方自治体の裁量が大幅に増える中で、4月から介護保険制度が実施されました。自治体ごとに保険料やサービス内容が違うなど、社会保障の地域ごとの違いが顕著になりつつあります。

一方、市民とのパートナーシップが強調され、また市民活動やNPOの台頭などによる「公・共・私」の概念見直しなど、地域・経済・地方自治のあり方が大きく変わろうとしています。

このような情勢の中で、相互扶助をベースにした助け合い組織としての協同組合が果たす役割へ期待が高まってきています、人々の総合連携が急速に進む中、地域の様々団体、個人との共同・連帯の力で「参加型の地域ネットワーク」をより一層広げていくことが大切です。

「地域・共同」をキーワードに生協の総合的認知度を高め、その役割発揮のために、等距離で緊張感を持って県及び自治体行政との関わりを一層強化推進することが今求められています。

以上のことから、私たちは大和市において「茶まと市生活協同組合運営協議会」を設立します。

めざすもの

  1. 大和市内で活躍する生活協同組合が、相互交流や情報の共有化をすすめる中で、地域の共通の課題に対して協力し自治体などへのかたらきを行います。
  2. 大和市で活動する他の諸団体との連携を図り、相互に助け合う「参加型の地域ネットワーク」を広げます。
  3. 自治体行政との関わりを強化推進し、地域の諸団体とのネットワークを広げる中で、生協の総合的認知度を高めるとともに、一層の役割発揮をすすめます。

活動内容

  1. 大和市との懇談会を開催し、自治行政や地域の現状について認識を深めながら生協の果たす役割について考えます。
  2. 生協間の総合交流や情報交換をすすめる中でお互いの組織の活性化につなげるとともに、地域での生協活動を対外的にアピールします。
  3. 地域諸団体との連帯をすすめる中で、新しい「参加型の地域ネットワーク」づくりをすすめます。
  4. 地域のかかえる共通の課題について、自治体などへのはたらきかけをすすめます。

 

運営規約

(目的)
第1条 大和市生活協同組合運営協議会(以下、協議会といいます)は、大和市内の生活協同組合の協同と連帯をはかり、健全なる組合運営の発展に寄与することにより、組合員の文化的及び経済的生活の改善向上に貢献することを目的とした協議会です。
(名称)
第2条 この協議会の正式名称は、「大和市生活協同組合運営協議会」とします。
(構成)
第3条 この協議会は、大和市を活動区域とする生活協同組合で構成します。
2.構成する生活協同組合は総会で承認します。

(役員)

第4条 この協議会には、役員として会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名を設けます。会長は幹事会の決定に従い、協議会の事務を処理し、協議会を代表します。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合には、会長を代理します。会計は、協議会の会計職務を行います。会計監査は、協議会の会計について監査を行います。
(幹事会)
第5条 この協議会は幹事会と事務局をおきます。

2.幹事会の委員は、構成する生活協同組合から選出された委員で構成します。

(役員の選出・任期・期間)
第6条 役員選出は幹事会で推薦し、総会で承認します。
2.役員の任期は2年とします。(定期総会から翌々年の定期総会まで)。
3.年度期間は4月1日から翌年の3月31日までとします。
4.構成する生協の各総代会を受け、役員が交代する場合は、その役員が所属する生協内で交代し、会員には速やかに報告するものとします。交代した役員の任期は、前任者の任期と同一にします。
5.事務局は会長が指名し、任期・期間は役員と同じとします。
(会議・運営)
第7条 会議は年間計画に沿って開催します。
2.総会は、毎年度終了後年間計画に沿って会長が速やかに招集し開催します。また幹事会が必要と認めた場合は、臨時の総会を開くことが出来ます。臨時総会の開催は、幹事会の過半数の賛成をもって決定します。ただし、総会に出席できない代議員は委任することができます。総会の議事は出席代議員の過半数で決定し、可否同数の時は議長が決します。
3.幹事会は年間計画に沿って開催します。また、幹事会が必要と認めた場合は、臨時の幹事会を開くことができます。臨時幹事会の開催は、幹事会の過半数の賛成をもって決定します。幹事会は、委員の過半数の出席で成立します。ただし、幹事会に出席できない委員は委任することができます。幹事会の議事は出席委任の過半数で決定し、可否同数のときは議長決します。
(財政)
第8条 この協議会の財政は、協議会を構成する生活協同組合からの会費で運営します。
2.会費以外に行政からの財政補助がある場合もあります。
3.この協議会の財政は、会計が管理し、年1回監査を受けて、財政報告を行います。
4.財政報告は総会で行います。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、総会でおこなうものとします。
(付則)
この規則は2001年6月22日より施行します。