毎年5月は消費者月間 ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない 2019~[神奈川県消団連]

2019年04月17日

神奈川県消費者団体連絡会
事務局長 丸山 善弘

消費者月間とは1968年5月に現在の消費者基本法の前身である消費者保護基本法が施行されたことから、その施行20周年を機に、1988年から毎年5月を「消費者月間」と定めたものです。今年で消費者月間は32回目となります。

毎年、消費者月間ではテーマを定めて消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題に関する啓発・教育等の各種事業を集中的に行っています。

今年は、昨年に引き続き、「ともに築こう 豊かな消費社会  ~誰一人取り残さない~」とし、「ともに築こう 豊かな消費社会  ~誰一人取り残さない2019~」となっています。

全国的にキャンペーンが展開され、様々なイベントが行われます。神奈川県でも、かながわ県民センター1階ロビー(入口入って左隅)にて5月7日から5月17日まで、「エシカル消費」の普及・啓発をはじめとした消費者教育にかかる展示発表が実施される予定です。

 

高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年には消費者を保護するため「消費者保護基本法」が制定されました。その後の社会状況の変化(規制緩和、高度情報通信社会)等にも対応するため、2004年に「消費者がより自立するための支援をする」目的で改正され、今日の「消費者基本法」となり、消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等が規定されています。

2009年9月には消費者庁・消費者委員会が発足し、消費者行政は大きく変わる契機を得ましたが、単に行政の仕組が変わるだけでは、消費者被害を根絶することはできません。

消費者の立場を強化するとともに消費者の社会参加を促して、行政や事業者が、消費者から監視され、また消費者から後押しされながら、悪質な事業者に対しては迅速かつ適切に規制権限を行使できるような安全で安心な社会の仕組を創り出すことによって、初めて消費者行政改革が完成します。その核心をなすのは、消費者のエンパワーメントとしての消費者団体の育成と消費者教育です。

市場に提供された商品やサービスをただ「受動的に消費」するのではなく、自らの消費が社会に与える影響を自覚して、公正な市場の形成、持続可能な社会の実現に積極的に関与しようとする消費者の姿勢が求められています。

 

私たちは子どもたちにどのような世界の未来を残したいでしょうか。

不正や不公平に怒り、消費者の視点で暮らしの問題を社会化し、「暮らしのつらさは政治の悪さからくる、私たちの自覚の足りなさからもくる」と辛抱強く働きかけを続け、消費者行政の確立に力を注がれた消費者運動の先人たちの営みがあって、今日の私たちの社会があります

 

いつの時代でも消費者の願いは、「誰もが健康で明るく幸せに過ごせる平和な社会」の実現です。知恵と力を合わせて運動は続けられていますが、今でも看過できない不正や隠ぺいや改ざんをはじめとする事件が続き、消費者の信頼を毀損しています。「行政がやっているから」「大企業であるから」は、信頼の保障にはまったくならない状況があります。

消費者の選択は世界を変えることができます。

選挙における投票も消費者の大切な選択の一つです。

「今だけ、金だけ、自分だけ」ではなく、命が大切にされ、幸せに生きることができる持続可能な世界を私たち消費者は願い、その実現のために主体的に行動します。

「誰一人取り残さない」ために。