[神奈川県生協連] 内閣総理大臣認定 適格消費者団体 特定非営利活動法人消費者支援かながわ2019年度総会開催

2019年05月27日

消費者契約法に基づく消費者団体訴訟制度では、内閣総理大臣が認定する一定の消費者団体(適格消費者団体)が消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律及び食品表示法の規定による事業者の不当な行為に対して差止請求を行うことができることとされています。

消費者支援かながわは2014年12月17日に設立総会を開き、2015年より特定非営利活動法人として活動実績を積み上げてきました。その結果、2018年8月3日、全国で第19番目となる適格消費者団体として認定されました。今回の総会は、適格消費者団体に認定されて初めての総会です。行政や諸団体との連携を強め、不当な約款や勧誘行為の是正を求める活動、是正申し入れしても是正されない場合の差止請求及び差止請求訴訟活動などをはじめ、消費者への不当な約款や勧誘行為事例に関する情報提供、消費者教育を含めた普及啓発活動を行い、消費者被害の拡大・防止に旺盛に取り組んでいきます。

総会では、提案された6つの議案が全会一致で採択されました。

神奈川の生協並びに消費者団体は、消費者支援かながわの設立準備の時から消費者支援かながわに関わり、支援しています。

 

日時 2019年5月23日(木)18時30分~19時40分
会場 かながわ労働プラザ4階 会議室
出席状況 福祉クラブ生協、神奈川ワーカズ・コレクティブ連合会、生活クラブ生協

次第:

司会:松井 弘子 消費者支援かながわ事務局・司法書士

主催者挨拶:武井 共夫 消費者支援かながわ理事長・弁護士

来賓挨拶:

高瀬 正明 神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課担当部長

都留 玲子 横浜市経済局市民経済労働部消費経済課課長

参加行政職員紹介

田中 陽子 神奈川県くらし安全部消費生活課課長

林 眞由美          消費生活課副課長

武藤 千里      消費生活課企画グループリーダー

池上 謙       消費生活課相談室第一グループリーダー

田村 亮  横浜市市民経済労働部消費経済課係長

議長選出・議事録署名人選出・書記指名

議案提案 

質疑応答

採択

閉会挨拶:鈴木 義仁 消費者支援かながわ副理事長・弁護士

 

消費者支援かながわの概要

正会員数:117会員(団体会員9、個人会員108)

団体会員:神奈川消費者問題研究会/生活クラブ生協/(特非)神奈川県消費者の会連絡会/パルシステム神奈川ゆめコープ/ユーコープ/神奈川県労働者福祉協議会/神奈川県青年司法書士協議会/神奈川県消団連/神奈川県生協連

個人会員:弁護士38名、司法書士18名、相談員15名、税理士1名、消費者36名

賛助会員数:7会員(団体会員1、個人会員6)

 

設立趣旨書

日本国憲法はその三大原理のひとつに基本的人権の尊重を掲げ、 これを侵すことのできない永久の権利として、私たち国民に広く健康で文化的な生活を送る権利を保証している。

私たち国民は、互いがこの権利を有していることを深く自覚し、尊重し合うべきであって、ある一方が他者に対しその生活の安定を脅やかすような行動を取ることは決して許されてはならない。

昨年、神奈川県内においては県内各地の消費生活相談センターに 69,691件の相談が寄せられている。この数字は前年比で8%の増加となっているが、この他にも行政相談窓口にたどり着いていない相談が多数あると考えられることからしも、神奈川県内における実際の消費者被害は膨大な数に上ることが推測される。

このように近年増加し、ますます複雑に多様化する消費者トラブル に対応するには、現在の神奈川県の消費者被害救済体制では限界がある。私たちはこの現状を、手をこまねいて見過ごすことは出来ない。 既に平成19年より、業者の不当な勧誘行為や、違法な契約条項、不当表示の使用を差止めるために、内総理大臣の認定を受けた各地の適格消費者団体が差止訴訟の成果を上げている中、この神奈川県においても適格消費者団体が必要不可欠である。

「消費者支援かながわ」は、神奈川県内の消費者・消費者団体や 生活協同組合をはじめとする諸団体、消費生活相談員、弁護士・司法書士等関連士業及び学識者が一丸となって、悪質事業者に対する差止請求活動を行い消費者被害の未然防止・拡大防止を図ると共に、県民に対する啓発活動や各種の消費者政策に関する提言を行うことを主な目的とする団体であり、先々適格消費者団体としての認定を受けるとともに、将来的には、集団的消費者被害回復訴訟制度の担い手たる特定適格消費者団体活動として活動することを目指している。

適格消費者団体認定としての認定を受けるためには、特定非営利活動法人又は一般社団法人・一般財団法人でなければならない(消費者庁企画課:適格消費者団体の認定、監督等に関するガイドライン 2(1))。

前記のとおり「消費者支援かながわ」の活動は、特定非営利活動促進法の目的である「公益増進に資するもの」であり、また、神奈川県民からの信頼を得るため、より透明性の高い組織であることが望ましく、特定非営利活動法人して活動を行うことが相応いと考える。

複雑かつ多様化する消費者被害の撲滅には、それを志す全ての団体、個人による特定の利益やしがらみにとらわれない協力や連携が 不可欠であり、「消費者支援かながわ」がその大きな礎となることを願って、本設立の趣旨とする。

平成26年12月17日

法人の名称 特定非営利活動法人 消費者支援かながわ

設立代表者 武井共夫