「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」の成立を歓迎します

2019年12月16日

神奈川県生活協同組合連合会
代表理事会長 當具 伸一

川崎市では、ヘイトスピーチなど差別的な言動を禁止するため、全国で初めて罰則規定を盛り込んだ条例(「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」)を、12月12日の定例市議会本会議で可決、成立させました。

 

条例では、人種や国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他を理由にしたあらゆる不当な差別的取り扱いを禁じ、ヘイトスピーチを繰り返した者や団体に最高50万円の罰金刑を科しています。また差別解消のための施策を計画的に推進する市の責務を明記したほか、インターネット上の書き込みによるものを含む人権侵害の被害者に必要な支援を行うことも定めています。

日本国憲法および日本国が締結した人権に関する諸条約は、あらゆる不当な差別を禁止し、すべての市民に人権と人間の尊厳を保障しています。

とりわけ川崎市では在日コリアンなどを標的にしたヘイトスピーチが繰り返され、2016年に国の「ヘイトスピーチ解消法」ができるきっかけとなりました。

ヘイトスピーチは、表現の自由で守るべき法益ではなく、処罰すべき犯罪です。全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりの推進は全ての市民の願いです。

 

私たち神奈川県生協連は、この条例の成立を歓迎するとともに、差別をなくし、すべての人の権利と尊厳が守られる社会の実現に向けて、今後とも地域の協同の力で取り組みを進めていきたいと考えます。