食の安全に関わる交渉については、慎重には慎重を重ねることを求めます [神奈川県消団連]

2019年05月02日

神奈川県消費者団体連絡会
事務局長 丸山 善弘

1.ポストハーベスト農薬の承認について

ポストハーベスト農薬の承認の安全性評価は、現在の安全性評価の仕組みを堅持してください。

米国は、殺菌剤を農薬としてまた食品添加物として二度安全性評価している日本に対して、安全性評価を一度にして承認を促進するように日本に求めています。

以前、日本政府は殺菌剤フルジオキソニルを柑橘類などのポストハーベスト農薬として承認した際に、大幅な使用基準の緩和を行ったことがありました。二度とこのようなことがないようにしてください。

2.遺伝子組み換え食品の安全性評価について

違法なGMが輸入時に発見された際には、これまで通り積戻しをすることを堅持してください。

2019年3月公表のUSTR「貿易政策協議事項の対日通商交渉の目的」において、農産品貿易に関して、「日本が遺伝子組み換え(GM)食品や添加物などを規制する際には透明性を確保して行うこと、日本で未承認のGMが米国の産品に微量混入していた場合、米国へすぐに積み戻すことをせず日米間で協議すること」と記載があります。

以前、違法だった添加物「フェロシアン化カリウム」「フェロシアン化カルシウム」「フェロシアン化Na」が食塩として加工食品に使われていたことが判明した時に、日本政府は政治的判断を働かせて、直ちに安全性評価を行い合法化したことがあります。

未承認GMの混入事例が起きた場合、国民の健康よりも米国への政治的判断を働かせてしまう懸念を持ちます。安全性審査での「透明性の確保」という言い方で米国などGM企業の見解を援用することも懸念されます。

3.貿易の技術的障害(TBT)の項における食品表示ルールについて

遺伝子組換え表示について、消費者の「表示を見て買わない」という選択の権利を奪わないでください。

米国は米国企業が日本の規制作成に関与する機会を与えることを含めて「透明性の確保」を要求しています。遺伝子組み換え食品の表示においては、「非GM」との任意表示も不可能にすることがが審議会で決められたり、ゲノム編集食品の安全性評価が不要とされ、また事業者は任意の届け出で済むなど、米国が望むルールがどんどん実現されようとしていています。

4.米国産牛肉の輸入条件緩和について

牛肉の月齢条件を撤廃することには反対します。

米国は30か月齢という条件すらさらに緩和して、月齢条件を撤廃することを求めています。米国のBSE対策が飼料規制など不十分であることはOIE(国際獣疫事務局)の専門家会合でも指摘されていることです。また非定型BSEも発生しています。

日本政府の米国「調査」は抜き打ち調査ではなく、米国政府と食肉生産会社の調査資料を見てきただけであり、米国のBSE対策の実態を把握したものとはとても言えません。最初から結論ありきで、消費者にリスクを押し付けてはなりません。

5.食品添加物の承認拡大について

赤色着色料「カルミン」の承認は行わないでください。

米国は赤色着色料「カルミン」を日本が早く承認するように要求しています。この着色料はWHO/FAO合同添加物専門家会議(JECFA)でもアレルギーを発症する事例が指摘されているものです。